業務で改めて調べたので、メモ。
「道路」と一言で言っても、大きく分けると2種類あります。
更に、建築基準法上の道路も下記の種類に分かれます。
- 42条1項1号道路⇒4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など)
- 42条1項2号道路⇒都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路
- 42条1項3号道路⇒既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路)
- 42条1項4号道路⇒都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路
- 42条1項5号道路⇒民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路
- 42条2項道路⇒道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路(通称みなし道路)
- 基準法外道路⇒建築基準法上は道路と認められていない道路(とても狭くて個人所有の通路、あぜ道など)
詳しくは、いろいろ解説サイトがあるので、そちらを参照いただいた方が分かりやすいと思います。(下記に参考サイトのリンクを張ってます)
建築基準法という法律の42条の1項や2項に規定されているから「○項道路」という訳です。そこ、もうちょっと分かりやすく名前つけようと思うのですが、建築基準法という法律は“お役所言葉”のオンパレードです。
私自身、業務でもしょっちゅう出てきますし、鑑定士試験の行政法規でもちょこっと出てくるため、その都度確認しますが、それでも“ややこしいな~”といつも思います。。
普段の生活では、どれも“道路”とか“道”でいいのですが、土地の評価を行う場合や建物を建てる場合には、どの道路に接しているのかが重要になってきます。
業務でしょっちゅう調べる作業をしていると、日常生活においても路地裏の細道などを歩くと、「これは2項道路かな?」と思ったりします。(笑)
そんな“道路”について記事にしてみました。
--今日も素晴らしい1日に感謝!
参考記事
あなたの不動産に接する42条1項1号道路とはどのような道路か