敷金、修繕、現状回復
120年間も見直しが行われていなかった民法。(どうしてこんな長期間改正されなかったのか不思議ですが)
それが今年2月24日。民法の改訂要綱を法務省の諮問機関である法制審議会によって法務大臣に提出されたとのことです。
民法改正要綱を答申 敷金や原状回復義務の規定明示 :: 全国賃貸住宅新聞
<ポイント>
- 敷金:敷金とは、契約解除時に原則、貸主に全額返すものであると明記
- 修繕:貸主に言っても修繕対応してくれない場合、借主(入居者)が代わって修繕することができる。(それを貸主に請求できるという意味だと思われますが)
- 原状回復:借主(入居者)は原状回復義務を負うが、普通に生活していて発生した汚れや傷など(通常損耗)、建物等の老朽化(経年劣化)の回復義務は負わない。(=貸主にて行うものである)
まだこれからの国会審議を経てからの施行となるため、まだどうなるか分かりませんが、法律がどのように改正されようとしているのかを知っておくことも重要ですね。
特にトラブルになりやすい「現状回復」については特に要注意です。
これは何も、不動産業界人や不動産大家だけでなく、賃貸物件に入居する方、住宅を購入される方にとってもある程度知っておく必要がある法律です。