11月25日(火)に弁護士会館にて開催された、空き家対策法についてのシンポジウムに参加してきました。
この法律は、11月の臨時国会にて可決された法律で、広い意味での「空き家問題」対策のための法律。
今回のシンポジウムの趣旨としては、弁護士向けにこの新しい法律の内容について解説がなされ、ケースバイケースによる対応等がディスカッションされる場ですが、弁護士でなくとも参加できました。
空き家と言ってもいわゆる放置された草木が生い茂ったような空き家に限らず、賃貸物件の空き家・空き室い至るまで様々。
弁護士ではないため、正確に法律を語ることはできませんが、この法律の内容を一言で要約すると、“空き家の状態に応じて地方自治体が処理・処分の実行をしやすくするための法律”と言えると思います。
今ある建築基準法でもある程度カバーされているそうですが、どうしても建築主事のいる特定行政庁を通すことになり、建築主事が置かれていないような小規模市町村が単独で代執行できないとのこと。
当日の資料をもとに、建築基準法と空家特別措置法の違いを比較してみました。
表:空家対策特別措置法と建築基準法の比較(西村あさひ法律事務所作成資料をもとに作成)
結局・・・
行政はあくまで処分の最終手段を法律に沿って進めるのが役割。
その前に、オーナー(所有者)自ら責任を持って不動産活用の方法を模索し、必要に応じて専門家とともに運営していくことが求められます。
私自身、専門家の一人として、困っている不動産オーナーさんのお役に立てるよう、日々腕を磨くのみだなと改めて感じました。そして自身もオーナーに・・・。